宅建業等許認可申請
宅建業等許認可申請
宅地建物取引業とは
- 宅地または建物について自ら売買または交換することを業とすること
- 宅地または建物について他人が売買、交換または賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業とすること
と定義されています。
※自己の物件を賃貸することは宅地建物取引業にはあたりません。
宅建業免許の区分
- 国土交通大臣免許
→2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする時
- 都道府県知事免許
→1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする時
決して、事務所の数自体で決まるわけではありません。
他県の支店を増やしたり減らしたりした場合は、大臣免許から知事免許へ、または知事免許から大臣免許への免許換えが必要となるケースもあります。
免許の有効期限
免許の有効期間は5年です。